死亡届と死亡診断書(死体検案書)はセットになっており、死亡を判定した医師により発行されます。 これには、死亡の年月日、死亡した場所、死亡した原因などが書き込まれます。
なお、事故死や自殺、突然死、焼死などの場合は警察によって検視され、検察医から死体検案書が発行されます。(場合によっては行政解剖、司法解剖に処される)
死亡診断書は有料、死体検案書は無料です。