死亡届の提出
死亡届の提出は、死亡した人の本籍地、届出人の住所地、死亡したいずれかの市区町村役場です。死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に提出することが義務付けられており、代理人でもよく、ほとんどが葬祭業者が代行してくれます。死亡届の場合、24時間、休日なしで受け付けてくれます。
死亡届が受理されると、戸籍から除外されます。注意しなければいけない点は、死亡届が受理されないと火葬許可証が交付されないということです。
届出人は、同居の親族、その他の同居者、家主、地主、土地・建物の管理人となっております。