船員や乗客が遠洋航海中に病死したときは、船長が本人の写真の撮影、遺髪・遺品の保管などを条件として水葬することができるということを、船員法で決められています。 ただし、条件として、船舶が公海にあること、死後24時間経過していること、衛生上船内に保管できないことがあげられます。