建築基準法

既存不適格建築物

現行の不動産法令には適合していないものの、従来存在していた法令には適合していた建築物を、既存不適格建築物と呼びます。この種類の建築物は現行法令の適用を受けることはありません。(ただし、従来の規定にも違反していた場合は別)

そのような建造物に増築・改築などを行う場合には、現行規定が適用されることになります。ただし、増改築後にも現行規定に反するからといって、全く許されないと、建造物に著しい危険が及ぶ場合があります。それを防ぐために、一定の範囲内のみ許可される場合があります。

管理人よりひとこと
住宅等を建てる前に、まずは都市計画の基準を満たしているか調査してみてください。



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建築基準法における集団規定の詳細

建築基準法で制限する項目は以下のとおりです。

1.建築物の用途地域
2.建築物の敷地と道路の関係、それに関わる建築制限
3.建築物の形態

管理人よりひとこと
住宅等を建てる前に、まずは都市計画の基準を満たしているか調査してみてください。

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建築基準法の集団規定

都市化が進んでいる地域においては、建造物の建築についても一定のルールが
設けられます。なぜならば、無秩序な建築を許してしまえば、災害等の発生の際に
大きな被害をもたらすことになるかもしれないからです。建築基準法では、集団規定
というルールで規制を行っています。

都市計画における規制を行う法令は、都市計画法と建築基準法です。
都市計画法によって、規制対象となった地域は、建築基準法によって建築物の仕様・
建築可能地域の具体的制限等を受けます。

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建築基準法の単体規定

建築基準法の構成要素は3つあります。
1.法令運用上の総括的な内容
2.単体規定: 安全確保のために建築物が確保する技術的基準
3.集団規定: 都市計画上の規定

2.の単体規定の内容とは
a. 建築物の敷地内における安全性
b. 構造耐力上の安全性
c. 建築物の規模・用途に応じた安全性
d. 防火性と耐火性
e. 耐久性と対候性
f. 建築材料に関して
g. 特殊建築物の場合の安全性

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