建築基準法
既存不適格建築物
現行の不動産法令には適合していないものの、従来存在していた法令には適合していた建築物を、既存不適格建築物と呼びます。この種類の建築物は現行法令の適用を受けることはありません。(ただし、従来の規定にも違反していた場合は別)
そのような建造物に増築・改築などを行う場合には、現行規定が適用されることになります。ただし、増改築後にも現行規定に反するからといって、全く許されないと、建造物に著しい危険が及ぶ場合があります。それを防ぐために、一定の範囲内のみ許可される場合があります。

住宅等を建てる前に、まずは都市計画の基準を満たしているか調査してみてください。
建築基準法における集団規定の詳細
建築基準法で制限する項目は以下のとおりです。
1.建築物の用途地域
2.建築物の敷地と道路の関係、それに関わる建築制限
3.建築物の形態

住宅等を建てる前に、まずは都市計画の基準を満たしているか調査してみてください。
建築基準法の集団規定
都市化が進んでいる地域においては、建造物の建築についても一定のルールが
設けられます。なぜならば、無秩序な建築を許してしまえば、災害等の発生の際に
大きな被害をもたらすことになるかもしれないからです。建築基準法では、集団規定
というルールで規制を行っています。
都市計画における規制を行う法令は、都市計画法と建築基準法です。
都市計画法によって、規制対象となった地域は、建築基準法によって建築物の仕様・
建築可能地域の具体的制限等を受けます。

住宅等を建てる前に、まずは都市計画の基準を満たしているか調査してみてください。

