宅地と道路

2項道路とは

古い町並みが現在も残っている旧市街地では、幅が4m未満の道路が良く見かけられるが、これらの道路は、建築基準法上で「2項道路」と呼ばれている。

管理人よりひとこと
都市計画により、住宅の建築に制限が発生することがあります。



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道路位置指定とは

土地を宅地として利用するためには、道路交通法上の「道路」に、その敷地が接道していなければならない義務が生じる。そのため道路に接していない土地の場合は、私道を設置して特定行政庁に道路の位置指定の申請をし、建築基準法上の道路として認定される必要がある。

管理人よりひとこと
都市計画により、住宅の建築に制限が発生することがあります。

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袋地通行権

公道もしくは、人の通行が制限されていない私道に直接出ることができない他の土地に囲まれた土地(袋地)の所有者は、周りをとり囲んでいる土地のうち、最も損害が少ない場所を通行する権利がある。これを袋地通行権という。
これは通行させてもらうことになる土地の所有者と、契約を交わす必要などはなく、当然に認められる権利である。(ただし、通行することで他人の土地に損害をもたらす場合は、損害賠償金などの補償をしなければならない)

管理人よりひとこと
都市計画により、住宅の建築に制限が発生することがあります。

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通行権の種類

私道の通行権には次のような種類がある。
1.袋地通行権
2.通行地役権
3.賃貸借、使用貸借などの契約による通行権 

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私道

公道に対して、私有地に設けた私設の道路で特定行政庁の道路位置指定を受けたものを「私道」といい、一般交通の用に供することができる。なお、私道とは、私人がその敷地の所有権を有し、維持管理もその責任で行う。道路法のような管理の定めはなく、それを使用することについては民法などの規定による。
私道は一般に他人が所有する土地であり、本来は他人が自由に通行できるというものではないため、通行には何らかの権利が必要となる。場合によっては、通行権のない人も自由に利用していることがあるが、それは所有者が黙認しているからであって、通行を拒否されれば通行できなくなる。

管理人よりひとこと
住宅周りの避難経路など、事前に確かめておきましょう。

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接道義務とは

敷地に建物を建てると、出入りのための道路が必要となる。また、建物内で生活する以上、火事や地震などの災害のときに避難するための通路が必要不可欠となる。そもそも、車が出入りできない土地などは、敷地としての価値を大幅に下落させることにもなる。
そのため、建築基準法では、避難や通行の安全性確保のため、建築基準法上の道路に2m以上接していることと規定されている。

管理人よりひとこと
住宅の建築をお考えの方は、周りの避難経路などを事前に確かめておきましょう。

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道路と接道義務

都市計画区域の建物は、「道路」に2m以上接している敷地でないと建築することができない、という義務があります。
また、「道路」にも建築基準法上の定義があり、これを満たさなければいけません。

管理人よりひとこと
土地をお持ちの方で住宅や建物等の建設をお考えの際は、接道義務を満たしているかどうか、事前に確認しましょう。

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