0から学ぶ不動産 -不動産用語集-TOPページへ 宅地と道路の関係 私道
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公道に対して、私有地に設けた私設の道路で特定行政庁の道路位置指定を受けたものを「私道」といい、一般交通の用に供することができる。なお、私道とは、私人がその敷地の所有権を有し、維持管理もその責任で行う。道路法のような管理の定めはなく、それを使用することについては民法などの規定による。 私道は一般に他人が所有する土地であり、本来は他人が自由に通行できるというものではないため、通行には何らかの権利が必要となる。場合によっては、通行権のない人も自由に利用していることがあるが、それは所有者が黙認しているからであって、通行を拒否されれば通行できなくなる。
管理人の一言 住宅周りの避難経路など、事前に確かめておきましょう。