0から学ぶ不動産 -不動産用語集-TOPページへ 住宅・不動産における建築基準法 既存不適格建築物
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現行の不動産法令には適合していないものの、従来存在していた法令には適合していた建築物を、既存不適格建築物と呼びます。この種類の建築物は現行法令の適用を受けることはありません。(ただし、従来の規定にも違反していた場合は別)
そのような建造物に増築・改築などを行う場合には、現行規定が適用されることになります。ただし、増改築後にも現行規定に反するからといって、全く許されないと、建造物に著しい危険が及ぶ場合があります。それを防ぐために、一定の範囲内のみ許可される場合があります。
管理人の一言 住宅等を建てる前に、まずは都市計画の基準を満たしているか調査してみてください。