0から学ぶ不動産 -不動産用語集-TOPページへ 不動産の権利 更地
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更地とは、物件や住宅がなく、物理的に空き地な状態であることに加え、その土地を利用するときに、第三者からの介入等一切なく、自由に使用できる土地のことを指します。 では、その土地の登記簿を確認し、利用を制限する権利が登記されていれば、更地とは呼べないことになりますが、それは次の権利です。
・仮登記・・ 代物弁済仮登記や、売買予約登記 ・予告登記・・ 登記の回復や抹消などで係争中の場合に、扱いに注意するよう記される
その他、地上権、抵当権、先取特権、貸借権などの登記があれば、自由に使うことは制限されます。
管理人の一言 不動産のご購入の前に、何らかの権利の存在があるかどうか確認を忘れずに。