定期借地権
住宅や不動産における制度の中に、定期借地権というものが導入されました。以前の借地法では、土地や住宅を借りた側に問題があるなどの理由がない限り、契約は自動更新されるというものでしたので、貸す側にとっては土地や住宅がいつまでも戻ってこないという不便さがありました。
それを解消するためにできた法律が定期借地権です。
定期借地権には以下の3種類があります。
1.一般定期借地権
2.建物譲渡特約付借地権
3.事業用借地権
また、定期借地権を導入することによる地主のメリットとデメリットを以下に示します。
<メリット>
1.自己資金を投入して賃貸経営を行うリスクを背負わずに済む
2.地代の安定した確保
3.契約期間中(50年)は保証金を運用できる。
4.相続時の土地の評価額が低くなる。
5.契約期限と同時に契約の終了が可能。
<デメリット>
1.契約期間中は売却や転貸の拒否ができない。
2.借主が保証金融資を利用した場合、土地に抵当権が設定されてしまう。
管理人の一言
マンションやアパートを借りる際には、契約期間に注意しましょう。更新のたびに更新料が発生しますので、短すぎる場合は要注意です。