0から学ぶ不動産 -不動産用語集-TOPページへ 賃貸物件について 定期借家権
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アパートやマンションなどの賃貸契約において、借家契約に期限がある場合もない場合も、借家関係を地主から解消するための要件として正当事由が必要でした。しかし、1999年、借家の供給促進を図るため、正当事由の有無に関わらず、期間満了によって契約が終了できるという形に改定されました。
その他の特徴としては以下のとおりです。 1.公正証書など、書面による契約 2.家主からの書面による説明義務 3.家主からの通知義務 4.借主からの通知義務 5.定期借家への変更