0から学ぶ不動産 -不動産用語集-TOPページへ 賃貸物件について 賃貸住宅でのトラブル -家賃の滞納
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マンションやアパートを借りてる人は、毎月決まった日までに家主に対し、家賃を支払わなければなりません。ただし、仮に滞納しても、家主が無断で契約を解除することはできません。この場合、民法規定の債務不履行が適用されますので、借主に対して、一定の期間内に滞納分を支払うよう通告する必要があります。 通常、下記の条件に至ったときに、家主は借主に対して契約を解除できます。
1. 3か月分程度以上の家賃を滞納している。 2. 「ある程度の期間」(5日~10日ほど)を定めて支払いするよう通告する。 3. その期間内に支払わなければ、契約を解除するという意思表示をする。