0から学ぶ不動産 -不動産用語集-TOPページへ 賃貸物件について 調停・和解
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マンションやアパートの賃貸において、借主が契約違反をし、注意勧告をしても態度を改めない場合など、どのように解決すればいいのでしょうか。
1.裁判所での調停 裁判所に調停を申し立て、話し合いにより解決することができます。また、契約を守らないことを理由に強制執行を行うことも可能です。このような不動産関係の調停を、民事調停と呼びます。
2.即決和解による合意 借主や貸主、近隣住民との間のトラブルが、すでに和解を得ている場合は、即決和解という方法で対応できます。その場合、当事者全員で簡易裁判所へ行き、合意内容を和解調書に記載します。調書に書かれた内容は、裁判の判決と同じ強制力を持ちますので、遵守しない人間に対して強制執行を行うことができます。