0から学ぶ不動産 -不動産用語集-TOPページへ 物件売買に関わるお金 ローン条項
スポンサードリンク
マンションや住宅を購入する際、たいていは代金の支払いを全額一括で行うことはありません。まずは手付金という形で1~2割の金額を支払い、契約を締結します。 もしもその後で、金融機関に申し込んだローンの借り入れができなければ、代金を支払うことはできないため、購入した物件の引渡しを受けることもできなくなります。ローン不可と判明した時点で、大家さんは無条件に契約を解除することができます。 ローン以外に代金を支払う方法がなければ、契約は解除となり、支払済みの分は返還となるのが「ローン条項」です。売買契約書の中に、このローン条項が含まれているかをしっかりチェックするとよいでしょう。