0から学ぶ不動産 -不動産用語集-TOPページへ 土地の区分 土地の区分- 開発行為
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都市計画法上の「開発行為」とは、建築物の建設のために、土地の区画形質を変更することを指します。つまり、土地に対して物理的に加工を施すことであり、造成工事や道路の設置、築造などにあたります。 たとえば特定工作物であるコンクリート生成工場などのように、周囲の環境に悪化をもたらす恐れのある工作物を建築する際、その周辺をその対策のために開発することが「開発行為」となります。
管理人の一言 都市計画により、住宅の建築に制限が発生することがあります。お気をつけ下さい。