優先株
優先株とは、利益の配当や残余財産の分配に当り、普通株(通常の株式)に優先してそれらを受け取る権利のある株式を指す。こうした権利内容の異なる株式の発行は、商法222条でも認められており、優先株の中にも、一定の配当を受けたあとにまだ利益が残っている場合、その利益を受け取る権利のあるものや、普通株に転換することのできるものなど、色々な種類がある。日本で発行されている株式の大半は普通株であるものの、1991年4月の商法改正により発行手続きが簡素化されたことで、資本増強を狙う金融機関などが優先株を発行するケースもみられるようになっている。また、利益の配当や残余財産の分配が普通株の後でないと受け取れない劣後株の発行も認められている。
関連
優先株式(ゆうせんかぶしき)とは、利益もしくは利息の配当または残余財産の分配およびそれらの両方を他の種類の株式よりも優先的に受け取ることができる地位が与えられた株式である(会社法108条1項)。優先株式はその有利な条件から買い手がつきやすく、資金調達に有利とされる。これに対して上記の場合に劣後的取扱いを受ける株式を劣後株式(後配株式)といい、標準となる通常の株式を普通株式という。
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