直接募集と間接募集

株式発行において、買い手となる投資家を募集する方法として、直接募集と間接募集がある。直接募集とは自己募集とも呼ばれ、発行会社が自ら投資家に働きかけ新株を売る方法であり、間接募集とは、発行会社から委託を受けた引受証券会社が募集を行う方法であり、委託募集とも言う。



関連

募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである(会社法199条1項)。新たに発行する株式(新株)や処分する自己株式(金庫株)のことである。

また、新株の発行や保有自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」(会社法199条〜213条)という。旧商法の規定では新株の発行と自己株式の処分は別個に規定されていたが、新たな株主を募集する点においては違いがないので、会社法では募集株式の発行等という形でまとめて規定されている。

株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること(会社法445条1項)から、増資ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。会社法445条2項3項)。

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