金融商品販売法

金融機関に対し、取り扱う金融商品(預貯金、信託、保険、有価証券等)のリスクを顧客に説明することを義務付けた法律であり、2001年4月から施行された。具体的な内容としては、@販売する商品の元本割れが起きる可能性とその要因についての説明義務、A説明義務に違反した場合の損害賠償責任、の2点が挙げられる。同法により、損害賠償請求では、販売会社である金融機関の説明義務を立証するだけでよくなったものの、実際の立証が困難であるとの声も上がっている。



関連

金融商品の販売等に関する法律 (きんゆうしょうひんのはんばいとにかんするほうりつ) は、日本の法令の一つ。金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする法律である(1条)。

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