保護預り

株主になった際に株券を自分で保管せず、手数料を支払って第3者に預かってもらうシステムを指す。具体的には、証券会社の保護預り(名義書換が必要)と、(財)証券保管振替機構が一括して管理する保管振替制度(名義書換は不要)の2種類に分けられる。



関連

株券等の保管及び振替に関する法律(かぶけんとうのほかんおよびふりかえにかんするほうりつ、昭和59年法律第30号)とは、株券等(株券、投資信託証券、社債券など)の有価証券の証券保管振替制度に関して定めた日本の法律である。

保管振替制度とは、株券等(法2条1項。下記に列挙)の有価証券を、顧客の承諾を得て保管振替機関に集中保管し、その引渡しを現実の引渡しでなく、帳簿上の記帳によって行う制度である。顧客は、株券等の現物を所持することなく、売買などに伴う証券の受渡しを行うことができ、また、配当金の受け取りなどの権利行使を行うことができる。取引の活発化によって膨大な量に及ぶ証券等の保管と受渡しを、簡易化・円滑化することを目的とする制度である。また、この制度の進展により、株券等のペーパーレス化を行うことも可能になった。

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