業態別子会社方式

直接的な異業種参入は認めないが、子会社を設立して間接的に行うことは認める方式を指す。1993年から行われており、金融システム改革法では、この業態別子会社方式をさらに促進することとなった。これにより、銀行の証券子会社の業務制限が廃止されたのに加え、保険業と他の金融業務の相互参入も認められた。



関連

具体的な規制緩和の一例は次のとおり。大別すると、外為関連と相互参入に分けられる。

外為法の改正
1998年4月の外国為替法の改正により銀行ではそれまで殆ど取り扱わなかった、一般個人向けの外貨預金取扱が認められるようになった。
1998年11月には証券取引法の改正によりインターネット証券会社の新規参入が認められた。
業態間の相互参入
銀行・証券・信託銀行については、1993年から既に「業態別子会社方式」で、参入することが認められていたが、新たに「保険」が加わった。ただし、保険業界が強く抵抗し、銀行窓口における保険商品の販売は、当初、住宅ローン関連の生命保険と火災保険に限定された。

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