金融制度改革法
1993年4月に施行され、業態別子会社方式が最初に認められた法律である。従来の業務規制はそのまま維持しながら、銀行と証券会社の相互参入や、銀行・証券会社の信託業務の参入を業態別子会社方式で実施することを認めた。これにより、銀行系の証券子会社、信託子会社などが次々と創設された。
関連
投資信託の窓口販売
銀行法・保険業法なども一部改正で投資信託の販売が解禁された。1997年12月に投資信託委託会社への間貸しによる販売が解禁、翌年銀行本体による販売が解禁された。
金融持株会社の解禁
同じ時期には独占禁止法改正による金融持株会社の設置解禁も行われ、1999年のみずほフィナンシャルグループ設立に至った。
銀行による普通社債による資金調達、信託子会社を通じた業務の自由化も認められた。
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