金融持株会社

業態別子会社方式と並び、金融機関の相互参入を可能にした方法。独占禁止法の改正により、1998年3月から設立が認められるようになった。業態別子会社方式における企業間の関係が親子であるのに対して、金融持株会社方式では、その傘下に入る企業同士は兄弟という関係になる。そのため、利益相反が避けられ易く、1つの企業が破綻しても他の傘下企業に影響が及びにくいという利点がある。



関連

金融持株会社の解禁
同じ時期には独占禁止法改正による金融持株会社の設置解禁も行われ、1999年のみずほフィナンシャルグループ設立に至った。
銀行による普通社債による資金調達、信託子会社を通じた業務の自由化も認められた。

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