改正投資信託法

金融システム改革の4本柱の1つである「資産運用方法の拡充」を実現するため、1998年12月に施行された法律を指す。具体的な内容としては、@銀行、保険会社に投資信託の販売を認める(投信窓販)、A私募投信や会社型投信の導入、B外国投信の販売自由化、などが挙げられる。2000年11月にも再び改正が行われ、それにより、不動産投資信託の設立が認められることとなった。



関連

投資信託(とうししんたく、投信(とうしん)と略す)は、多数の投資家が資産運用会社に資金を預け、資産運用会社がその資金を株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資し、その運用で得た利益を投資家に分配する金融商品。当然ながら、運用が招いた損失も投資家が負担することになる。アメリカではミューチャル・ファンド(mutual fund)、イギリスではユニット・トラスト(unit trust)と呼ぶ。

【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】