抵当証券
抵当証券会社が、不動産を担保とした企業や個人事業主向けの貸付債権を証券化し、抵当証券として一般投資家に販売しているものを指す。抵当証券の原券自体は独立専門機関「(財)抵当証券保管機構」に預ける義務があるため、投資家は、抵当証券会社が発行する取引証(モーゲージ証書)と保管機構が発行する保管証を受け取る。元利金の支払は抵当証券会社が保証している。購入単位は50万円または100万円が一般的で、1年、2年、3年、4年、5年物がある。
関連
交付の手続き
登記官は、抵当証券交付申請書の提出があった場合において、法5条各号に規定される却下事由が存在しないときはこれを受理し、一定の期間内に異議を申立てるべき催告を抵当権設定者・第三取得者・債務者などに遅滞なくしなければならない(法6条1項・3項・4項、細則35条)。
抵当権の目的物が数個の登記所の管轄に属するときは、登記官は申請書の副本及び附属書面の写しを各登記所に送付し、その管轄に属する目的物につき抵当証券を作成する旨を嘱託しなければならない(法5条2項)。上記の催告は、嘱託を受けた登記官が行う(法6条1項かっこ書)。
催告で指定した期間内に異議の申立がないか、異議の申立があっても取り下げ又は異議に理由がないとする裁判が確定した場合、登記官は抵当証券を発行しなければならない(法11条)。
抵当証券には証券の番号・法4条1号及び3号ないし9号に規定される事項・登記所の表示・証券作成の年月日を記載し、登記所の印を押印しなければならない(法12条1項、細則44条1項・同附録1号様式)。
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