更正特例法
会社更生法を金融機関に適用するための法律で、2000年6月からは保険会社も対象範囲に加えられた。保険会社では多数の契約者が小口債権者となるため、債権確定などの手続が困難であるという問題があったが、法改正により、生保業界でつくる「生命保険契約者保護機構」が契約者の権利を一括行使できることとなった。
関連
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(きんゆうきかんとうのこうせいてつづきのとくれいとうにかんするほうりつ)は、協同組織金融機関及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的として1996年に制定された法律である。
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