不良債権

回収困難に陥った貸付金を指す。利益を生まない資産として、金融機関のバランスシートに計上されている。従来の不良債権の分類基準があいまいであったため、金融監督庁(現金融庁)は、自己査定による新基準で不良債権額を報告するよう金融機関に義務付けた。これにより金融機関は、1998年3月期決算から貸出資産の内容を4段階で自己査定している。このうち、回収に重大な懸念のある債権(第3分類)と回収不能債権(第4分類)を不良債権と定義している。



関連

金融庁

金融庁(きんゆうちょう、Financial Service Agency)は内閣府の外局で、国内外の金融行政の企画立案のほか、金融機関の検査・監督を行っている。金融庁の長は金融庁長官。また、長官とは別に、金融庁の事務を掌理する国務大臣として、内閣府特命担当大臣(金融担当)が置かれている。

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