灰色債権

不良債権には含めないものの、将来、不良債権となる可能性を秘めている債権を指す。金融機関の自己査定における第2分類債権である。金融機関によって定義が異なるため、健全性の度合いが一定にならないという問題がある。



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不良債権の概要

銀行においては、不良債権が大きくなると、債権資産が劣化するため、元本保証をしている預金債務の制約から自己資本が減少することになる。BIS(Bank for International Settlements:国際決済銀行)によるBIS規制で、国際金融に携わる銀行は自己資本比率(総資産に対する)の最低限が8%と定められている。なお、BISは業務を国内に限る金融機関について特に定めていないが、日本では国内法で4%の自己資本比率を維持することが求められている。このため、不良債権で自己資本が減少すると、貸出が抑制されることになる。これらの数値はあくまでも最低限であり、突発的なリスクへの対応から、この比率を上回る水準での経営が求められる。

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