預金保険制度

金融機関の破綻などにより、預金の払戻しができなくなった場合に保険で支払う制度を指す。不完全な情報しか持たない預金者は保護するべきであるとの考えが基礎となっている。日本では1971年に預金保険機構が創設されたことにより、預金保険制度がスタートした。



関連

対象となる金融機関
この法律における金融機関は次のように規定されている。(預金保険法第2条第1項)

一 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第2条に規定する長期信用銀行
三 信用金庫
四 信用協同組合
五 労働金庫
六 信用金庫連合会
七 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
八 労働金庫連合会

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