投資者保護基金
証券会社が破綻し、顧客から預かった資産の返還が困難となった場合に、顧客の損失補填を行う制度を指す。従来からあった寄託証券保証基金に代わって1998年12月に設立された。補償の限度額は1顧客当り1000万円となっている。
関連
金融商品取引法
金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう(改正法の施行までは証券取引法(しょうけんとりひきほう));昭和23年4月13日法律第25号)とは、「国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的」(第1条)として定められた法律。
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