金融再生法

1998年10月に、8つの関連法と共に成立・施行された法律で、正式名称は「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」である。金融機関が経営破綻もしくは破綻寸前になった際に、預金者保護だけでなく、健全な借り手への融資を継続し、金融システム不安の発生を未然に防ぐことを目的として、破綻処理の整備を図ったもの。金融機関の処理方法としては、@金融整理管財人による管理、A破綻した金融機関の業務の承継(ブリッジバンクによる)、B銀行の特別公的管理、の3種類に分けられる。これらは2001年3月末までの時限的措置として実施された。



関連

整理回収機構

株式会社整理回収機構(せいりかいしゅうきこう)は、金融機能の再生及び健全化を行うための銀行・債権回収会社である。

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