金融整理管財人

一般企業が倒産した際の管財人に相当し、金融再生法において、金融再生委員会が同管財人と送り込み、破綻処理を進めてきた。金融整理管財人は、破綻銀行の資産整理を行うのと同時に、営業譲渡先となる受け皿銀行を探す。



関連

承継銀行(受け皿銀行)

承継銀行(しょうけいぎんこう)とは、業務を受け継ぐ受け皿銀行のことを指す。

2000年に改正された預金保険法第91条により、破綻金融機関に対して法で定められた期間内に受け皿金融機関が現れないときに、その破綻金融機関の取り引き先の連鎖破綻等の金融秩序の崩壊を防止するために受け皿となり、業務を一時的に引き継ぐ事を目的とした公的受け皿銀行(ブリッジバンク)を、預金保険機構の子会社として設立することが認められた。

これは原則2年、最大3年に限って存続が認められる。最終受け皿金融機関が存在しない場合は解散することになる。

実際には日本承継銀行が2002年3月に設立され、破綻した石川銀行および中部銀行の受け皿となった。

この処理が終了した後、預金保険法により2004年3月日本承継銀行は清算法人となったが、セーフティネットとして、金融機関の処理を円滑に進めるため第二日本承継銀行が代わって設立された。これは最初に破綻金融機関を引き受けてから、2年及び3年に限って存続が認められる。

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