早期健全化法

金融システムの再構築と経済の活性化を目的として、1998年10月に成立・施行された法律を指す。破綻状態にはないものの自己資本が減少している金融機関に対し、一定の条件を満たすことを前提に、公的資金を注入して優先株や劣後債を引き受け、資本増強を図る仕組み。また、体力の弱った金融機関を合併などの形で健全な金融機関が引き受ける場合にも、公的資金が注入される。金融再生法と同様、2001年3月末までの時限的な措置であり、それ以降の申請はできなくなっている。



関連

整理回収機構

株式会社整理回収機構(せいりかいしゅうきこう)は、金融機能の再生及び健全化を行うための銀行・債権回収会社である。

【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】