総合証券会社
証券取引法で認められている全ての証券業務を行い、かつ、発行額100億円以上の社債の引受主幹事を単独で務められる大手証券会社を指す。証取法で認められている証券業務は、@委託売買業務(有価証券売買の媒介、取次、および代理または証券市場における売買の委託の媒介や取次を行う)、A自己売買業務、B引受・売出し業務、C募集または売出しの取扱い業務、の4つに区分されている。
関連
日本の証券会社
概説
日本では、証券取引法(昭和23年法律第25号)によって証券業(金融機関以外の者が行う有価証券の売買・その媒介・取次ぎ・代理、その引受・売出しなどの業務(第2条第8項))を営む会社とされた(第2条第9項)。
金融庁長官の登録を受ける必要があり、そのためには、取締役会設置会社であって、監査役又は委員会設置会社である株式会社でなくてはならないとされている(第28条)。
また、同法第28条の4および証券取引法施行令第15条により、資本金の額は5,000万円を下回ってはならず、さらに、同法第28条の4・第52条により、自己資本規制比率が120%を下回ることがないようにしなければならない、とされている。
免許・登録制度
以前は、免許が細分化され、業務ごとに以下のような免許があり、この全ての免許を有する証券会社を「総合証券会社」といったが、1998年証券取引法改正により「免許制」を廃し、「登録制」に移行した。
第1号免許 … 自己計算売買, ディーリング (Dealing)
第2号免許 … 売買仲介, ブローカレッジ (Brokerage)
第3号免許 … 引受, アンダーライティング (Underwriting)
第4号免許 … 売り捌き, セリング (Selling)
しかし、現在においても、有価証券店頭デリバティブ取引等の取り扱いを行う業務、有価証券の元引受を行う業務、私設取引システム (PTS) を開設・運営する業務については、第29条によりそれぞれ認可制となっている。
【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】