株式交換・移転制度

1999年8月の商法改正により誕生した新しい株式の取得方法であり、これによってM&Aや持株会社の設立が容易になった。株式交換制度とは、買収される企業の発行済株式と買収する企業の新株式を交換する方法であり、@買収資金が必要ない、A合併よりも手続が容易、B法律上は別法人となるため、それに準じた運営が可能、などのメリットがある。株式移転制度は、持株会社などの新会社を設立し、新株を既存企業の株主に発行、その代わりに既存企業の株式を譲り受ける方法を指す。



関連

商法上の株式交換

商法に規定する株式交換では、完全親会社となる株式会社が株式交換に際して発行する新株を完全子会社となる株式会社の株主に割り当てなくてはならない。

また、原則として株主総会の承認が必要だが(商法253条)、一定の条件を満たしたときはこれを省略することができる(簡易株式交換、商法358条)。

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