会社分割

企業の一部を切り離し、新会社を設立したり(新設分割)、既存の別会社に全部または一部を受け継がせたり(吸収分割)する制度を指す。2001年4月に施行された改正商法によって制度化された。成長が期待される有望部門の成長性をさらに高めたり、不採算部門の整理といった事業再編を目的として用いられる。制度化されたことにより、債務や資産、従業員の移転に関するルールが明確化され、手続も簡素化した。



関連

商法・会社法上の取扱い

物的分割と人的分割
分割は、商法上、人的分割と物的分割とに区分される。前者は、出し手側の法人(分割法人)の株主が、移転する資産等の対価として、受け手側(分割承継法人)から株式や金銭などの交付を受けるのに対して、後者では分割法人自らが、対価の交付を受けるという違いがある。また、両者の折衷法として中間型分割と呼ばれる手法もある。

なお、2006年5月1日施行の会社法では、物的分割のみを規定しており、人的分割は「物的分割+剰余金の配当(配当財産が株式)」という方法によることになる(会社法763条12号)。


新設分割と吸収分割
分割は、会社法(旧商法)上、新設分割と吸収分割とにも区分される。前者は、分割した事業を新設の会社として承継させるのに対して、後者は、分割した事業を既存の別会社に承継させるという違いがある。

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