相互会社

保険業法で日本の保険会社にだけ認められている企業形態であり、商法上の株式会社の構成員が株主であるのに対し、相互会社の構成員は保険契約者となる。国内の生保では、大手、中堅企業ともに大半が相互会社の形態をとっている。生保が他企業との合併や持株会社方式による統合などを実施する場合、株式会社に組織変更するか、または、保険会社が持株会社を保有する川下持株会社を設立しなければならない。



関連

相互会社の問題点

株式会社では、株主が取締役の経営を監視監督し、しばしば株主総会において取締役の責任追及が行われる。相互会社では、総代会を設置した場合、総代と総代会が取締役らの経営を監視監督することになる。

しかし、総代と総代会は経営監視機能を果たすことが出来るのか、甚だ疑問に思われている。

なぜならば、総代の候補者は監視される側である取締役会が実質的に選定するため、取締役らに厳しい者が総代候補となることはまずないからである。実際に、総代の多くは、当の相互会社が株式を保有する会社の経営者や、地方の名士的人物が就くなど、名誉職的なものとなっている。

このように、会社からの独立性が疑わしい総代選定と閉鎖的な総代会運営への批判を受け、保険業を監督する金融庁も総代選出手続と総代会運営の改善を指導している。この行政指導もあり、会社は保険業に通じた学識経験者や一般契約者を総代候補とし、総代会の議事録等を公表するなど、徐々に開かれた総代会を目指しつつある。もっとも、総代会によるコーポレートガバナンス機能は、未だ限定的なものに止まると見られている。

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