株主代表訴訟
取締役が法令や定款に違反したり、誤った経営判断によって会社に損害を与えたりした場合に、株主が会社を代表して取締役を訴え、損害賠償を求める制度を指す。取締役が敗訴すれば、会社に多額の賠償金を支払うことが要求される。1993年10月に施行された改正商法において、訴訟手数料が一律8200円に引き下げられたため、訴訟が容易に行われるようになった。バブル期に不祥事を起こした金融機関の経営者が株主代表訴訟を起こされ、損害賠償を求められている。
関連
この名称について
商法典自体には「株主代表訴訟」という語は登場しない。つまり法令上の用語ではなく、あくまでも俗称である。略して、単に代表訴訟と呼ばれることもある。また、アメリカ法における名称の直訳である派生訴訟という用語も用いられる。会社法では、この訴訟を「責任追及等の訴え」という語で呼ぶことになった。しかし、すでに世間に「株主代表訴訟」という語は定着したため、今後もメディアなどでは引き続き、この語が用いられるであろう。
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