解散価値
企業が解散した際に、所有財産を売却し、そこから負債を返済した残りの財産のことを指す。株主は、会社が解散した時の残余財産の分配を受ける権利を持つ。基本的に、株価は企業が永久に存続することを前提として形成されているが、解散価値によって株価が影響されるケースもある。例えば、地価が高騰したバブル期においては、土地を多く保有する企業の株価が、企業利益などから推計される株価よりも高い水準で取引されていた。
関連
残余財産分配請求権
残余財産分配請求権(ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん)とは、会社などの法人の所有者たる株主・持分保有者が会社の解散時に債務を弁済した後に残る財産に関して分配を請求することができる権利をいう。
日本法の下では、株式会社の株主が有する権利の一つで、会社が解散した際、清算後に残った財産を保有する株式の数に応じて分配される権利をいう(旧商法425条本文、会社法105条1項2号)。ここでいう財産は文字通りプラスの価値を有する財産に限られ、清算の結果、負債が資産を上回ることが明らかになれば分配はなされず、株主個人が会社の負債の返済義務を負うことはない(株主有限責任の原則、旧商法200条1項、会社法104条)。
存続中の会社を現在直ちに解散し清算すると仮定した場合の残余財産の総額を解散価値と呼び、この解散価値を発行済み株式数で除したものが一株あたり純資産 (BPS) である。このように、株式には解散価値に基づく価値があり、株式は物的証券であると考えられている。
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