公示地価

地価公示制度に基づき、国土庁土地鑑定委員会が公表している土地価格を指す。適正な価格で土地取引が実施されることを狙いとして、毎年評価が行われている。公示地価は、民間の土地取引における有力な目安として用いられているのに加え、地方公共団体を初めとする公的機関が土地を収用する場合の買収価格の基準にもなっている。



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公示地価(こうじちか)とは、国(国土交通省)が毎年実施する、1月1日時点の土地価格のことで、一般の土地の取引価格に対し指標を与えるとともに、公共用地の取得、国土利用計画法に基づく土地取引価格の判断基準として公表している。実際の取引価格より低めの価格が設定される。

平成17年の調査では、全国31,230地点を標準地に選定し、国土交通省の土地鑑定委員会(不動産鑑定士2,680人)によって鑑定評価がなされた。

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