準備預金制度

民間金融機関が様々な金融商品を発行して集めた貨幣の一部を、中央銀行の当座預金として無利子で強制的に積み立てさせる制度を指す。対象となる金融機関は、銀行(在日外国銀行も含む)、預金量800億円を超える信用金庫などがあり、対象金融商品としては、預金のほか、信託元本、金融債、非居住者円預金などが挙げられる。銀行経営の健全性を維持する目的で、日本では1959年以降実施されている。



関連

準備率と運用

預金の種類と保有している預金の規模ごとに、保有する預金に対して日銀当座預金に保有すべき準備預金額の割合である準備率が決められている。これを預金準備率、または支払準備率という。定期預金など流動性の低い預金の準備率は普通預金などの流動性の高い預金に比べて低く、同じ預金種では預金残高が増えると準備率が高くなるように定められている。

ある月の法定準備額は、各銀行等が保有している預金に準備率を掛けたものの各月の1日から月末までの平均である。この法定準備額を、その月の16日から翌月の15日までの間に日銀当座預金に積み立てることが義務付けられており、この期間を積み期間と呼んでいる。

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