内外資本取引の事前許可・届出制度

企業や個人が海外と資本取引および決済を行なう際、大蔵大臣への事前許可・届出を求める制度を指す。改正外為法で、同制度は原則的に廃止となった(一定金額以上は事後報告が必要となる)。これにより、海外の銀行の支店に口座を開設し、その口座を使って海外取引の決済やショッピング代金の決済を行なうことが可能となった。



関連

外為法の改正

1998年4月の外国為替法の改正により銀行ではそれまで殆ど取り扱わなかった、一般個人向けの外貨預金取扱が認められるようになった。

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