担保付社債

担保付社債は普通社債の1種であり、元利金の支払を保証するための担保が付いている社債を指す。担保が付かない社債は無担保社債と呼ばれ、現在では、電力債などを例外とし、大半が無担保社債となっている。担保付社債はさらに、担保の種類により、物上担保付社債と一般担保付社債に分けられる。



関連

社債は有価証券であるため、株式などと同じく証券取引法の規制下に置かれる。

公募債を発行する会社は証券取引法上の有価証券報告書の提出義務が生じる。 社債の取引方法としては相対取引と市場取引がある。

社債の発行には取締役会の決議が必要である(会社法362条4項5号)。取締役会設置会社でない会社では、取締役の過半数による決定が必要である(同法348条2項)。

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