発行登録制度

予定される社債の発行期間と発行総額を事前に登録すると、発行段階における有価証券届出書の提出が免除される制度を指す。これにより、社債発行会社は、市場環境に応じたタイムリーな社債発行を行うことができる。



関連

日本法の社債

定義
会社法上は、「この法律(注:会社法)の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。」と定義される(2条23号)。


日本法の適用範囲
日本の会社が、日本の法律に準拠した発行手続に基づいて発行した社債については、日本の会社法や証券取引法の適用を受ける。日本の会社が発行の主体である社債であっても、外国の法律に準拠した発行手続に基づいて発行された社債については、日本法の規律は適用されない。また、日本における法人格を有さない組織が発行する社債についても、日本法の規律は適用されない。


【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】