社債管理会社
社債の保有者に代わって、発行会社の財務内容の監視といった社債管理業務を手がける会社を指し、一般には、発行会社の主要取引銀行が社債管理会社に指名される。発行会社は、社債保有者の権利を守るため、商法の規定に基づき社債管理会社の設置が義務付けられている。ただし、担保付社債の場合、社債管理会社の設置は任意である。
関連
社債発行に際して
社債は有価証券であるため、株式などと同じく証券取引法の規制下に置かれる。
公募債を発行する会社は証券取引法上の有価証券報告書の提出義務が生じる。 社債の取引方法としては相対取引と市場取引がある。
社債の発行には取締役会の決議が必要である(会社法362条4項5号)。取締役会設置会社でない会社では、取締役の過半数による決定が必要である(同法348条2項)。
会社法による変化
平成17年(2005年)に制定された会社法においては、株式会社のほか、特例有限会社(旧有限会社)、持分会社も発行することが出来るようになった(旧有限会社法において、法解釈上、有限会社については社債の発行を認めていないと認識され、持分会社については社債の発行についての規定がなかったが会社法により明文化された)。また、発行会社が特にその定めを置いた場合を除き、債券を発行することを要しないものとされる(会社法676条6号参照)。
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