適債基準
起債会が債券の種類ごとに定めた発行要件(数値基準や格付基準など)を指す。社債の発行量が過多になることによる市場の混乱を未然に防ぐのが目的であった。しかし、金融の自由化や国際化が進み、効率的な社債市場が求められるようになったことで、適債基準は1996年1月に廃止された。
関連
起債(きさい)とは、一般的には国債、地方債、社債などの債権の発行や募集をすることであるが、狭義として、地方公共団体が地方自治法230条の規定により実施する地方債の通称として使用する場合もある。
債券(さいけん)は、国、地方公共団体、政府関係機関、特殊金融機関、事業会社など(発行体という)が資金を調達する際、債権・債務の内容を券面上に実体化させて発行する有価証券のこと。
発行体から見た場合には債務(借金=負債)に、購入者から見た場合には債権(資金の貸し出し)に当たる。
有価証券であるため他人への譲渡が可能で、期限前に現金化することができる。また、期限まで保有すれば券面の金額を受け取る(償還=返済される)ことができる。
【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】