私募債ルール

私募普通社債の発行においては、財務内容等の情報開示が必要とされないため、大蔵省(現財務省)が定めたルールを指す。ルールが定められた当時は、原則、発行額が20億円以上のものについての1回当りの発行限度額、1年当りの発行限度額とその回数、私募の取り扱い業者の買受制限、発行後2年間の転売制限等が決められていたが、1996年の通達改正以降、残っているのは私募の取り扱い業者の買受制限のみである。



関連

普通社債(ふつうしゃさい)とは、社債の一種で、事業債とも呼ばれている。英語ではSB(Straight Bond)と表記する。

特に上場企業では、銀行からの借り入れ(間接金融)より、市場(ここでは主に証券取引所)を介して投資家から資金調達(直接金融)した方のメリットが大きい。これは、銀行から借金して資金調達するより、普通社債を発行することで銀行からの借入金より低い利率で資金調達できるからである。

投資家側から見ても、経営基盤のしっかりした信頼置ける企業の普通社債であれば、銀行の定期預金より高利回りであり、償還まで持てば(発行元の企業が倒産しない限り)元本が戻ることから、株式のようなリスク商品を敬遠する投資家でも、このような普通社債は喜んで買う、というケースは多い。

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