中小企業信用補完制度

中小企業が融資を受ける際の障害となる信用力や担保力の不足を公的機関が補う制度を指す。具体的には、信用保証協会による中小企業への債務保証と、中小企業信用保険公庫が付保する再保険の2つから構成されている。信用保証協会は、融資をする銀行からの依頼に基づいて、融資を受けたい中小企業の保証について審査を行い、問題がなければ契約を締結して中小企業の債務を保証する。中小企業が債務不履行に陥った場合には、保証協会が銀行に債務を返済(代位弁済)する。



関連

信用保証協会(しんようほしょうきょうかい)は信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)によって設立される公益法人で、中小企業が市中金融機関から融資を受ける際に、その債務を保証することで、中小企業の資金繰りの円滑化を図ることを目的としている。都道府県や大都市を単位として、全国に52存在する。

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