特別保証制度
バブル崩壊後の民間金融機関の貸し渋りにより、中小企業の資金繰りが急速に悪化したことを受け、1998年10月から導入された臨時・緊急措置を指す。具体的には、@信用補完制度の拡充(保証要件の緩和、保証料率の引き下げから成る特別保証制度を別枠で設置)、A政府系金融機関の融資の拡充、B政府系金融機関の金利減免措置の延長、などがある。
関連
中小企業(ちゅうしょうきぎょう)は、中規模以下の企業。特に、個人経営に近い小規模なものは、小規模企業者または零細企業とも呼ばれる。
中小企業基本法では、第二条で「中小企業者の範囲」を次のように定義している。
資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
また、第二条五項で、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者を、「小規模企業者」と定義している。
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