政府保証債

元利金の支払を政府が保証している債券を指す。日本住宅公団や関西空港といった公的法人にのみ発行が認められており、政府保証債の発行によって得られた資金は、国家の財政投融資計画の財源となる。国債の機能を代替する準国債として、1953年以降、発行額が増大していったが、国債の発行が本格的になっていくにつれ、比重は低下していった。



関連

政府保証債(せいふほしょうさい)は、政府関係機関(公団等)等が発行する債券のうち、政府が元本や利子の支払いを保証しているもの。政府関係機関債の一種。

特別の法律によって設立された株式会社に対しても発行が認められることがある。

政府保証が付与されているため、基本的に国債と同等の信用力が認められる。一般に、国債よりも若干利率が高い。

証券取引法第2条第1項第3号の「特別の法律により法人の発行する債券」に当たる。

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