SPC法

特定目的会社(SPC)を活用した証券化のフレームワークを規定した法律で、1998年に成立した。同法は2000年5月に改正され、SPCの設立手続の簡素化やSPCが発行する証券の商品性改善などが盛り込まれた。



関連

特定目的会社の利用

特定目的会社は金銭債権の証券化、不動産の証券化などにおける、特別目的会社(SPC)の一つとして利用される。 ただし、設立や事務手続きの煩雑さやコスト面などから、それなりの規模の証券化でしか利用されにくい。

スキームとしては、クロージング時において、

オリジネータが資産を信託へ譲渡し、その対価として取得した受益権を特定目的会社へ譲渡
特定目的会社はその受益権を担保とした、担保付特定社債を発行して資金を調達
特定目的会社は調達した資金を元に、オリジネータから譲り受けた受益権の購入代金を支払う
という信託方式を併用した形態が一般的である。

ウェアハウジングや、資産の真正譲渡(True Sale)を行うスキームの場合は、会社法における株式会社(KK)や合同会社(GK)をSPCとして利用することが多い。

変わったケースとしては映画の製作で、設立した特定目的会社に著作権を譲渡し、その対価を制作費としてSPCから製作会社が受け取るとともに、SPCが機関投資家からの出資や融資を受けて製作費などに充当する仕組みのものもある。

【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】