@資格情報TOPページへ 不動産・建築・施工関連 木造建築物の組立て等作業主任者
木造建築物の組立て等作業主任者とは 建築基準法施行令第2条第1項第7号に規定する軒の高さが 5m以上の木造建築物の構造郡材の組立て又はこれに伴う 屋根下地若しくは外壁下地の取り付けの作業を行う人です。
運営機関:都道府県労働局安全基準部安全課、 労働基準監督署または (社)日本鳶工業連合会 住所:〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-20 日鳶連会館内 TEL:03-(3434)-8805
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